国会職員は、組合 又はその連合体(以下本条中「組合」という。)を結成し、若しくは結成せず、又はこれらに加入し、若しくは加入しないことができる。
国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及び その他 社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、当局と交渉することができる。
但し、この交渉は、当局と団体協約を締結する権利を含まないものとする。
すべて国会職員は、国会職員の組合に属していないという理由で、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。