国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本章の規定(第十条の規定を除く)は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長 及び専門調査員 並びに条件付採用期間中の職員、非常勤の職員(短時間勤務の職を占める国会職員を除く)及び臨時の職員については、これを適用しない