国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

この章の規定(第十条の規定を除く)は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員には適用しない

2項

この章の規定(第十条の規定を除く)は、臨時の職員の分限には適用しない

3項

第九条第十一条から第十五条まで 及び前条の規定は、条件付採用期間中の職員の分限には適用しない

4項
臨時の職員 及び条件付採用期間中の職員の分限については、両議院の議長が協議して必要な事項を定めることができる。