国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。

2項

前条第一項第三号乃至第五号の規定により休職を命ぜられた者に対しては、休職期間が満期となるまでは、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。

3項

前条第一項第四号の規定により休職を命ぜられ同条第三項 又は第四項の規定による三年の休職期間が満期となつた者 及び同条第一項第五号の規定により休職を命ぜられ その休職期間が満期となつた者については、事務の都合により、復職を命じ、又は休職期間を更新することができる。