国会職員が第二条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。
国会職員法
#
昭和二十二年法律第八十五号
#
第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正