国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会職員の採用は、条件附のものとし、その国会職員が給与の特例に関する法律を下らない期間を勤務し、その間 その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

2項

条件附採用に関し必要な事項 又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、各本属長がこれを定める。