国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各本属長は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員 並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員 及び非常勤の職員が退職する場合を除く)をした者(以下この条 及び第二十八条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績 その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この項 及び第三項において同じ。)(第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号別表第十一に規定する指定職俸給表に相当する給料表の適用を受ける国会職員が占める職として両議院の議長が協議して定める職(第四項 及び第四章において「指定職」という。)を除く。以下この項 及び第三項において同じ。)に採用することができる。


ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第十五条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項 及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により採用された国会職員(以下この条 及び第二十八条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3項

各本属長は、年齢六十年以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の国会職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4項

各本属長は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職 又は指定職以外の常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。