国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
#
昭和六十三年法律第九十号
#
略称 : 静穏保持法
別表第一 国会議事堂周辺地域(第二条関係)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
東京都千代田区霞が関二丁目 及び三丁目 並びに同区永田町一丁目 及び二丁目の区域(側端の一方のみが当該区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する 道路をいう。以下 この表において同じ。)の区間のうち、当該区域に含まれる道路の部分を除く。) |