前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
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昭和六十三年法律第九十号
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略称 : 静穏保持法
第七条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正