この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域 及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
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昭和六十三年法律第九十号
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略称 : 静穏保持法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「外国公館等周辺地域」とは、第四条第一項の規定により指定された地域をいう。