この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
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昭和六十三年法律第九十号
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略称 : 静穏保持法
第八条 # 適用上の注意等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。