国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十号 #
略称 : 静穏保持法 

第六条 # 違反に対する措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきこと その他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。