国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十号 #
略称 : 静穏保持法 

第四条 # 外国公館等周辺地域の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館 及び条約において不可侵とされる外国政府 又は国際機関の事務所 並びにその周辺の地域 並びに別表第二に定める外国要人の所在する場所 及び その周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、外国公館等周辺地域として指定することができる。

2項

前条第三項から 第七項までの規定は、外国公館等周辺地域の指定について準用する。