国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律

昭和六十三年法律第九十号
略称 : 静穏保持法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時23分

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1項

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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東京都千代田区霞が関二丁目 及び三丁目 並びに同区永田町一丁目 及び二丁目の区域(側端の一方のみが当該区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する 道路をいう。以下 この表において同じ。)の区間のうち、当該区域に含まれる道路の部分を除く。
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一 号

外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

二 号

外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者 並びにこれらの者の家族の構成員

三 号

外国の外務大臣及び これに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者

四 号

外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の 外国の大臣に準ずる地位にある者

五 号

国際連合の事務総長 及び事務次長並びに我が国が加盟国となつている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員

六 号

前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と 同等の接遇を行う必要があると 認めて指定するもの