各議院の議長は二百十七万円を、 副議長は百五十八万四千円を、 議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費 月額として受ける。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
第一条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正