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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 :
国会議員歳費法
歳費法
第七条
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施行日
: 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
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最終更新
: 令和四年法律第二十九号による改正
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国会
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第七条
1項
議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。
但し
、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その
差額
を行政庁から受ける。