1項 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙 又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定 又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日から これを受ける。