国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

第二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

議長 及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。


議長 又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。