国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

第八条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の役員 及び特別委員長 並びに参議院の調査会長 並びに各議院の憲法審査会の会長 及び情報監視審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。


ただし、日額六千円を超えてはならない。