五月十六日から 五月三十一日までの間 又は十一月十六日から 十一月三十日までの間に、 各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日 又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長 及び議員は、それぞれ六月一日 又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
第十一条の三
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正