国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

第十一条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の議長、副議長 及び議員で六月一日 及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。


-これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡した これらの者(当該 これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く)についても、同様とする。

2項

期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名 又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額 及び その歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号第一条第一号から 第四十三号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。


この場合において、任期満限の日 又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長 及び議員で当該任期満限 又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。

3項

第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長 及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。


ただし同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。