国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

第十条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の議長、副議長 及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道 及び自動車に運賃 及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて 若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。

2項

前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長 及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等 及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。