国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

附 則

令和五年六月三〇日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 16時06分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日前に係る分の各議院の常任委員長 及び特別委員長 並びに参議院の調査会長 並びに各議院の憲法審査会の会長 及び情報監視審査会の会長に対するこの法律による改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の議会雑費については、なお従前の例による。