国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

附 則

令和四年四月二二日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 16時06分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
第二条の規定による改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第九条第一項の規定によるこの法律の施行の日の属する月分の文書通信交通滞在費は、第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第九条第一項の規定による同月分の調査研究広報滞在費とみなす。