この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条 及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
附 則
平成一九年五月一八日法律第五一号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 16時06分
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