@ 平成二十一年十二月に受ける期末手当に関する特例措置 2項 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十一年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の例による。