国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

附 則

平成二年一二月二六日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 16時06分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

@ 期末手当の内払

2項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。