国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

附 則

昭和二三年七月五日法律第八八号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月14日 17時46分


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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の改正規定は、昭和二十三年一月一日以後の歳費につき、第十条の改正規定は昭和二十三年三月一日以後の給料につき、第九条の改正規定は昭和二十三年六月以後の通信費につき、これを適用する。
5項
国会議員の特別手当に関する法律(昭和二十二年法律第九十五号)は、これを廃止する。