国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

附 則

昭和五〇年三月三一日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月14日 17時46分


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1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行前に衆議院 又は参議院において改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十条第一項の表彰の議決に相当する議決があつた者は、同項の表彰の議決があつた者とする。
3項
この法律の施行の際 現に国会議員である者で、前項の規定により改正後の法第十条第一項の表彰の議決があつた者とされるものは、昭和五十年四月分から 永年在職表彰議員特別交通費を受ける。