この法律は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
附 則
昭和五一年五月一四日法律第一七号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長 及び議員に支払われた文書通信交通費は、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
昭和五十一年五月分の文書通信交通費については、国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五日以内に、二十五万円から前項に規定する同年五月分として支払われた文書通信交通費の額を差し引いた額を支給し、残余の金額の支給は、同法同条の規定に基づき両議院の議長が協議して定めた文書通信交通費の支給に関する規程の例による。