この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
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昭和二十二年法律第八十号
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略称 : 国会議員歳費法
歳費法
附 則
昭和四一年三月三一日法律第一五号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月04日 16時06分
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国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第百二十九号)は、廃止する。