国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

# 昭和二十二年法律第八十号 #
略称 : 国会議員歳費法  歳費法 

附 則

昭和四七年四月二八日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 16時06分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の規定 及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。