2項 第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の規定 及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。