国土交通省の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から 第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)、 条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この省令の定めるところによる。
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年国土交通省令第二十五号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正
国土交通省の所管する法令に係る手続等(法第六条から 第九条までの適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、
- 他の法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)、
- 条例、
- 地方公共団体の規則
並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、法 及び この省令の規定の例による。