法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年国土交通省令第二十五号
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第七条 # 処分通知等に係る電子情報処理組織
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正