国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年国土交通省令第二十五号 #

第九条 # 処分通知等を受ける旨の表示の方式

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正

1項

法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

一 号

第七条の電子情報処理組織を使用して行う 識別番号 及び暗証番号の入力

二 号

第七条の電子情報処理組織を使用して行う 識別番号 及び暗証番号の入力並びに生体認証符号等の使用

三 号

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う 届出