この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年国土交通省令第二十五号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
電子署名
電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
イ
ロ
二
号
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
電子証明書
申請等を行う者 又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。