法第六条第五項に規定する主務省令で定める方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年国土交通省令第二十五号
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第五条 # 情報通信技術による手数料の納付
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正