国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年国土交通省令第二十五号 #

第八条 # 電子情報処理組織による処分通知等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正

1項

行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項を前条の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって国土交通大臣が告示で定めるものとともに前条の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。

2項

前項の規定に基づく 処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。