法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
号
二
号
三
号
申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、第四条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号のいずれかに該当するものとともに送信する措置
識別番号 及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から 入力する措置(同条第四項の規定が適用される場合に限る。)
識別番号 及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から 入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生 体認証符号等を使用する措置(同条第五項の規定が適用される場合に限る。)