国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年国土交通省令第二十五号 #

第十三条 # 氏名又は名称を明らかにする措置

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正

1項

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 号

申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、第四条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号いずれかに該当するものとともに送信する措置

二 号

識別番号 及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から 入力する措置(同条第四項の規定が適用される場合に限る

三 号

識別番号 及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から 入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生 体認証符号等を使用する措置(同条第五項の規定が適用される場合に限る

2項

法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、第八条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同項に規定するものとともに処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置く措置とする。

3項

法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、第十二条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって第八条第一項に規定するものを添付する措置とする。