行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、
当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法
により作成等を行うものとする。
行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、
当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法
により作成等を行うものとする。