国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年国土交通省令第二十五号 #

第十二条 # 電磁的記録による作成等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正

1項

行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、

  • 当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

  • 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法

により作成等を行うものとする。