法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合