国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年国土交通省令第二十五号 #

第十条 # 処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正

1項

法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

二 号

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合