この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年国土交通省令第二十五号
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附 則
平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十六日公布(令和元年国土交通省令第四十七号)改正
最終編集日 :
2020年 07月14日 17時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。