この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条
及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条
及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。