国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第一款 任務及び所掌事務

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

気象庁の長は、気象庁長官とする。

1項

気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。

1項

気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号第百十九号から第百二十二号まで第百二十四号から第百二十六号まで 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。