気象庁の長は、気象庁長官とする。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第一款 任務及び所掌事務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。
気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで 及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。