本省に、次の審議会等を置く。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第一款 設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称 | 法律 |
中央建設工事紛争審査会 | 建設業法(昭和二十四年法律第百号 ) |
中央建設業審議会 | 建設業法 |
土地鑑定委員会 | 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号 ) |
国土開発幹線自動車道建設会議 | 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号 ) |
中央建築士審査会 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号 ) |