国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第七条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項
国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発 及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。

二 号

国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号)、国土利用計画法、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)、土地基本法平成元年法律第八十四号)、地価公示法国土調査法昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法昭和三十七年法律第百四十三号)、水資源開発促進法昭和三十六年法律第二百十七号)、低開発地域工業開発促進法昭和三十六年法律第二百十六号)及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。