国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三条 # 任務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発 及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達 並びに海上の安全 及び治安の確保を図ることを任務とする。

2項

前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項

国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。