自転車活用推進本部については、自転車活用推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十九条の二 # 自転車活用推進本部
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号