国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善 及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量 その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
国土交通省設置法
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平成十一年法律第百号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十八条 # 国土地理院
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号
国土地理院の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。
国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。