国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。

2項

国土交通省の長は、国土交通大臣とする。