国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号

1項

国土交通省に、技監一人 及び国土交通審議官三人を置く。

2項

技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3項

国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。